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新宿ワシントンホテルビル本館2階
塚越FP社労士事務所 代表 塚越一央
1.雇用調整助成金に注目してみよう
雇用調整助成金の特例が出され、新型コロナウィルスの感染
拡大により事業の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の
一部休業または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場
合に、休業手当や賃金の一部を助成する制度ができています。
・緊急対応期間:令和2年4月1日~令和3年2月末日
・支給額:休業手当の4/5(中小企業)、2/3(大企業)
解雇等を行わない場合 10/10(中小企業)、3/4(大企業)
(平均賃金額×休業手当等の支給率)× 助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
世の中の情勢は刻々と変化しています。最新情報は、厚生労働省のホームページの「雇用調整助成金
の特例措置」をご確認ください。
2.小学校休業等対応助成金もあります
小学校休業等対応助成金は、新型コロナウィルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した
場合等に、その小学校等に通う子供の保護者である労働者が休職し、それによる所得減少が発生しな
いように、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた企業に助成金を支給する制度です。
・支給額:有給取得労働者に支払った賃金相当額×10/10(上限は日額 15,000円)
・有給を取得させた期間:令和2年2月27日~12月28日
・申請期間:令和2年3月18日~令和3年2月末日
最新情報は、厚生労働省のホームページの「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のため
の新たな助成金を創設します」をご確認ください。
3.時間外労働等改善助成金の特例が新設されました(令和2年度募集終了)
新型コロナウィルスの感染拡大防止策として新たにテレワークを導入し、または特別休暇の規程を整
備した中小企業主を支援するため、既に令和元年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助
成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースが新設されました。
(1)時間外労働等改善助成金(テレワークコース)は、時間外労働の改善等のため在宅またはサテラ
イトオフィスで就業するテレワークに取組む中小企業事業主が、通信機器の導入や就業規則の変更、
労働者に対する研修会開催等、その実施に要した費用の一部を助成する制度です。
・要件:事業実施期間中に助成対象の取組みをして、テレワークを実施した労働者が1人以上いること
・事業実施期間:令和2年4月7日~12月4日(申請終了)
・対象経費:機械装置等購入費、委託費、謝金、印刷製本費、備品費等
・支給額:補助率1/2、1企業当たりの上限 200万円
(2)職場意識改善コースは、中小企業事業主が所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進等のため
研修、周知・啓発、労働時間管理のための機械・器具の導入等を実施し、労働時間等の改善の成果
を上げた事業主に助成金を支給する制度です。
・要件:事業実施期間中に新型コロナウィルスの対応として特別休暇の規程を整備する
・事業実施期間:令和2年2月17日~12月31日(申請多数のため令和2年12月1日受付終了)
・支給額:補助率3/4、1企業当たりの上限 50万円
最新情報は、厚生労働省のホームページの「新型コロナウィルス感染症に係る時間外労働等改善助成
金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について」をご確認
ください。
(2020年12月10日 更新)
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