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塚越FP社労士事務所 代表 塚越一央

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同一労働同一賃金の対応の仕方は?

人事制度・賃金制度の見直し

賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金同一労働同一賃金の施行日は? 大企業   2020年4月1日、中小企業 2021年4月1日

1.現状分析
(1)短時間労働者・有期雇用労働者と通常の労働者の待遇を
    比較して、不合理な待遇差がないか検証する。
(2)社員タイプ別にある就業規則、労働条件通知書、雇用契
    約書等を確認して、労働の実態を把握する。
(3)派遣労働者は労働者派遣法により、均等・均衡待遇を確
    保する必要がある。
(4)派遣労働者の待遇は、「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」の選択による。

 2.基本方針の考え方
(1)非正規労働者の位置付けを検討する場合、「正社員並みの高度な職務を求める」か「簡易軽易な
    業務を求める」かの選択になる。
(2)不合理と考えられる待遇差の是正方法は、「現状の待遇差を説明できる労働条件に改定する」か
  「現状の労働条件に合った待遇に変更する」かの選択になる。

3.具体的な取組み方法
(1)正社員と非正規社員の業務の内容や責任の程度を見直して、待遇差を説明できるようにしておく。
(2)配置転換の範囲の見直しをして、転居を伴う転勤の有無や部署異動の有無、さらに職種変更、
    出張、業務応援の有無を決めて待遇差を明確にする。
(3)賃金制度の見直しを実施する。職務内容や配置変更と関連性が低い通勤手当・家族手当等は
  「均衡待遇」、関連性が高い基本給・役職手当等は「均衡待遇」と考える。

4.派遣労働者の賃金の対応
(1)派遣労働者は、改正労働者派遣法(施行 2020年4月)を基に、均等・均衡待遇を実施する必要が
    ある。
(2)派遣労働者の待遇は、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかの選択になる。
(3)「派遣先均等・均衡方式」は、派遣先の給与情報を派遣元へ提供する必要があるので、派遣先の
    抵抗が大きい。
(4)「労使協定方式」の派遣労働者の賃金は、「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の
    額」と同等以上にする必要がある。
(5)一般労働者の平均的な賃金の額は、「賃金構造基本統計調査」による職種別平均賃金、あるいは
    「職業安定業務統計」の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額のいずれか選択となる。
(6)適用させる平均賃金は、いずれの統計の場合も職種の賃金を選び、「能力・経験調整指数」を
    乗じたり、「地域指数」を乗じたりして算出する。
(7)実際に支給する賃金は、通勤手当と退職金を加算して時給単位の賃金を算出し、(6)の平均賃金
    と比較して、同等以上であれば良いことになる。

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